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資料室

人事異動特集
2017-10-13
 「あなたは いらないから異動?!」
  組合「恣意的・強制的な異動は許されない!」
→都教委「恣意的・差別的扱いはあってはならない」
 14年前、今の異動要綱に大幅に改定されました。「校長の人事構想に基づく異動」とするもので、「校長権限を突出させ、学校のまとまりや教職員の協力体制を壊していくもの」と指摘して組合は反対しました。また通勤時間は「90分まで標準」「120分まで可能」とし、長時間通勤の負担が重くのしかかってしまうと反対しました。組合では、今の要綱の抜本的見直しを要求するとともに、教職員のみなさんの要求をもとに様々な確認を都教委・区教委としています。
主なポイントを掲載します。
強制異動
Q、異動を希望しないのに校長が異動するように言ってきました。どうしたらいいでしょうか?
A、異動作業は「校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づいて個々に適切に行う」としており、本人の意向より校長や教委の意向を重視しています。ただし、都教委は「校長は個々の教員に人事構想に基づいて十分な説明をするとともに、教員から異動に関する意見を聞き、相互理解に努めるべき」としています。また、「恣意的・差別的扱いはあってはならない」としています。つまり、「あなたは本校にはいらない」などとの乱暴で恣意的・差別的言動は許されません。教員は納得するまで校長に説明を求めることができますし、校長は「相互理解に努め」なければならないので、教員の疑問に丁寧に対応する義務があるということです。
 何回も校長と話しても「相互理解」が最後まで整わず異動の意向が不一致の場合は、校長具申で「異動にしたか」か「残留にしたか」をはっきり聞いておきましょう。都教委は「具申内容も含めて相互理解に努めるべき」と回答しています。
校長具申で「異動させる」となった場合は、残念ながら現要綱では「異動」になる可能性が極めて高いです。異動申告書が地教委にある時点までは、再度カードを本人のところまで戻して希望地区等を記入することは可能です。
保育・介護・病気
Q、保育や介護、病気などの個々の事情は生かされるのでしょうか?
A、都教委は「校長の具申、区市町村教育委員会の内申に基づいて、個々に判断して適切に行っていく」「校長は異動に関する教員個々の状況について把握するよう努める」と回答しています。
したがって、個々の事情を意見欄に具体的に記入し、校長面接で具体的に話し、校長から区教委への具申にきちんと反映させることが重要です、それにより異動作業に配慮される可能性が高くなります。なお、保育では「本人が送り迎え」介護では「主たる介護者が本人で同居かつ連日対応」病気では「週単位での通院」などに該当する場合は、校長から区教委に「事情カード」を提出してもらうことが極めて重要です。
新採初異動 島?
Q、新採以来の最初の異動は島しょ地域への移動が強制されるのでしょうか?
A、要綱では「島しょ地域・特別支援学級等への異動の対象とする」としています。しかし、現実的には対象者がすべて島しょ地域へ異動できるわけではありません。都教委は「校長の具申および区市町村教育委員会の内申に基づいて個々の状況を判断して適切に行う」としています。島しょへの異動が厳しい場合には、その事情を具体的に異動カードの自由意見欄に明記することが必要です。あいまいな表記や異動できない事情に触れていないようでは、「島しょ異動可能」と判断されかねません。
 
☆校長と異動の意見を一致させることが重要です。
☆意見の相違がある場合は組合員と一緒にあきらめずに校長と話すことが大切です。
☆保育・介護・通院を始めいろいろある場合は校長から区教委にしっかり、事情を伝えることが重要です。
 
人事異動についての相談は教職員組合へ!
加入して、異動希望を実現しましょう!
人事異動は教職員の働きがいや労働条件、ライフステージ、ライフワークバランスにも関わる大切なことです。組合は異動希望実現のためにとりくんでいます。異動についてお聞きになりたいことは組合に相談を!加入して、異動希望を実現しましょう!
 
 
 
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